(設立に関する事項の報告)
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第87条
発起人は、
株式会社の設立に関する事項を
創立総会に報告しなければならない。
株式会社の設立に関する事項を
創立総会に報告しなければならない。
2項
発起人は、
次の各号に掲げる場合には、
当該各号に定める事項を記載し、 又は 記録した
書面 又は 電磁的記録を
創立総会に提出し、 又は 提供しなければならない。
次の各号に掲げる場合には、
当該各号に定める事項を記載し、 又は 記録した
書面 又は 電磁的記録を
創立総会に提出し、 又は 提供しなければならない。
1
定款に第28条各号に掲げる事項(第33条第10項各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)の定めがある場合 第33条第2項の検査役の同条第4項の報告の内容
2
第33条第10項第3号に掲げる場合 同号に規定する証明の内容