6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第1章 第9節 第4款 設立時取締役等の選任 及び 解任
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
第9節 募集による設立    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第4款 設立時取締役等の選任 及び 解任    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(設立時取締役等の選任)    条文別へ
第88条  第57条第1項の募集をする場合には、
設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役 又は 設立時会計監査人の選任は、
創立総会の決議によって行わなければならない。
2項  設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、
前項の規定による設立時取締役の選任は、
設立時監査等委員である設立時取締役と
それ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。
(累積投票による設立時取締役の選任)    条文別へ
第89条  創立総会の目的である事項が
二人以上の設立時取締役
設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては設立時監査等委員である設立時取締役 又は それ以外の設立時取締役。以下この条において同じ。)
の選任である場合には、
設立時株主設立時取締役の選任について議決権を行使することができる設立時株主に限る。以下この条において同じ。)は、
定款に別段の定めがあるときを除き、
発起人に対し、
第3項から第5項までに規定するところにより
設立時取締役を選任すべきことを請求することができる。
2項  前項の規定による請求は
同項の創立総会の日の5日前までにしなければならない。
3項  第72条第1項の規定にかかわらず、
第1項の規定による請求があった場合には、
設立時取締役の選任の決議については、
設立時株主は、
その引き受けた設立時発行株式一株単元株式数を定款で定めている場合にあっては一単元の設立時発行株式につき、
当該創立総会において選任する設立時取締役の数と同数の議決権を有する。

この場合においては、
設立時株主は、
一人のみに投票し、
又は 二人以上に投票して、
その議決権を行使することができる。
4項  前項の場合には、
投票の最多数を得た者から順次設立時取締役に選任されたものとする。
5項  前2項に定めるもののほか、
第1項の規定による請求があった場合における設立時取締役の選任に関し必要な事項は、
法務省令で定める。
(種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任)    条文別へ
第90条  第88条の規定にかかわらず、
株式会社の設立に際して第108条第1項第9号に掲げる事項取締役設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては監査等委員である取締役 又は それ以外の取締役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合には、
設立時取締役設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては設立時監査等委員である設立時取締役 又は それ以外の設立時取締役は、
同条第2項第9号に定める事項についての定款の定めの例に従い、
当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって
選任しなければならない。
2項  前項の規定は、
株式会社の設立に際して第108条第1項第9号に掲げる事項監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合
について準用する。
(設立時取締役等の解任)    条文別へ
第91条   第88条の規定により選任された
設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役 又は 設立時会計監査人は、

株式会社の成立の時までの間、
創立総会の決議によって

解任することができる。
(同前−設立時取締役等の解任A)    条文別へ
第92条  第90条第1項の規定により選任された設立時取締役は、
株式会社の成立の時までの間、
その選任に係る種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議

によって解任することができる。
2項  前項の規定にかかわらず、
第41条第1項の規定により
又は 種類創立総会 若しくは 種類株主総会において
選任された取締役を株主総会の決議によって解任することができる旨の定款の定めがある場合には、

第90条第1項の規定により選任された設立時取締役は、
株式会社の成立の時までの間、
創立総会の決議

によって解任することができる。
3項  設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における
前項の規定の適用については、
同項中「取締役を」とあるのは
「監査等委員である取締役 又は それ以外の取締役を」と、
「設立時取締役」とあるのは
「設立時監査等委員である設立時取締役 又は それ以外の設立時取締役」とする。
4項  第1項 及び 第2項の規定は、
第90条第2項において準用する同条第1項の規定により選任された設立時監査役について準用する。

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