6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第90条 (種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第9節 募集による設立    全条文     編章別条文→     ← 前節
第4款 設立時取締役等の選任 及び 解任    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任)
第90条  第88条の規定にかかわらず、
株式会社の設立に際して第108条第1項第9号に掲げる事項取締役設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては監査等委員である取締役 又は それ以外の取締役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合には、
設立時取締役設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては設立時監査等委員である設立時取締役 又は それ以外の設立時取締役は、
同条第2項第9号に定める事項についての定款の定めの例に従い、
当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって
選任しなければならない。
2項  前項の規定は、
株式会社の設立に際して第108条第1項第9号に掲げる事項監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合
について準用する。
次条 (第91条(設立時取締役等の解任))

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