6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第1章 第9節 第5款 設立時取締役等による調査
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
第9節 募集による設立    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第5款 設立時取締役等による調査    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(設立時取締役等による調査)    条文別へ
第93条  設立時取締役設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては設立時取締役 及び 設立時監査役。以下この条において同じ。)は、
その選任後遅滞なく、
次に掲げる事項を調査しなければならない。
 第33条第10項第1号 又は 第2号に掲げる場合における現物出資財産等同号に掲げる場合にあっては同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、 又は 記録された価額が相当であること。
 第33条第10項第3号に規定する証明が相当であること。
 発起人による出資の履行 及び 第63条第1項の規定による払込みが完了していること。
 前3号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令 又は 定款に違反していないこと。
2項  設立時取締役は、
前項の規定による調査の結果を創立総会に報告しなければならない。
3項  設立時取締役は、
創立総会において、
設立時株主から第1項の規定による調査に関する事項について説明を求められた場合には、

当該事項について必要な説明をしなければならない。
(設立時取締役等が発起人である場合の特則)    条文別へ
第94条  設立時取締役設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては設立時取締役 及び 設立時監査役の全部 又は 一部が発起人である場合には、
創立総会においては、
その決議によって、
前条第1項各号に掲げる事項を調査する者を選任することができる。
2項  前項の規定により選任された者は、
必要な調査を行い、
当該調査の結果を創立総会に報告しなければならない。

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