6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第1章 第9節 第6款 定款の変更
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
第9節 募集による設立    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第6款 定款の変更    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(発起人による定款の変更の禁止)    条文別へ
第95条   第57条第1項の募集をする場合には、
発起人は、
第58条第1項第3号の期日 又は 同号の期間の初日のうち最も早い日以後は、
第33条第9項 並びに 第37条第1項 及び 第2項の規定にかかわらず、
定款の変更をすることができない。
(創立総会における定款の変更)    条文別へ
第96条   第30条第2項の規定にかかわらず、
創立総会においては、
その決議によって、
定款の変更をすることができる。
(設立時発行株式の引受けの取消し)    条文別へ
第97条   創立総会において、
第28条各号に掲げる事項を変更する定款の変更の決議をした場合には、

当該創立総会においてその変更に反対した設立時株主は、
当該決議後2週間以内に限り、
その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。
(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)    条文別へ
第98条   第57条第1項の募集をする場合において、
発行可能株式総数を定款で定めていないときは、

株式会社の成立の時までに、
創立総会の決議によって、
定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
(定款の変更の手続の特則)    条文別へ
第99条   設立しようとする会社が種類株式発行会社である場合において、
次の各号に掲げるときは、
当該各号の種類の設立時発行株式の設立時種類株主全員の同意を得なければならない。
 ある種類の株式の内容として第108条第1項第6号に掲げる事項についての定款の定めを設け、 又は 当該事項についての定款の変更当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするとき。
 ある種類の株式について第322条第2項の規定による定款の定めを設けようとするとき。
(同前−定款の変更の手続の特則A)    条文別へ
第100条  設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、
定款を変更してある種類の株式の内容として第108条第1項第4号 又は 第7号に掲げる事項についての定款の定めを設けるときは、

当該定款の変更は、
次に掲げる設立時種類株主を構成員とする種類創立総会当該設立時種類株主に係る設立時発行株式の種類が二以上ある場合にあっては当該二以上の設立時発行株式の種類別に区分された設立時種類株主を構成員とする各種類創立総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、
その効力を生じない。
ただし、 当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主が存しない場合は
この限りでない。
 当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主
 第108条第2項第5号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得請求権付株式の設立時種類株主
 第108条第2項第6号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得条項付株式の設立時種類株主
2項  前項に規定する種類創立総会において当該定款の変更に反対した設立時種類株主は、
当該種類創立総会の決議後2週間以内に限り、
その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。
(同前−定款の変更の手続の特則B)    条文別へ
第101条  設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、
次に掲げる事項についての定款の変更をすることにより、
ある種類の設立時発行株式の設立時種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、

当該定款の変更は、
当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会当該設立時種類株主に係る設立時発行株式の種類が二以上ある場合にあっては当該二以上の設立時発行株式の種類別に区分された設立時種類株主を構成員とする各種類創立総会の決議がなければ、
その効力を生じない。
ただし、 当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主が存しない場合は
この限りでない。
 株式の種類の追加
 株式の内容の変更
 発行可能株式総数 又は 発行可能種類株式総数株式会社が発行することができる一の種類の株式の総数をいう。以下同じ。)の増加
2項  前項の規定は
単元株式数についての定款の変更であって
当該定款の変更について第322条第2項の規定による定款の定めがある場合における

当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会については
適用しない。

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