6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第101条 (同前−定款の変更の手続の特則B)
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第9節 募集による設立    全条文     編章別条文→     ← 前節
第6款 定款の変更    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(同前−定款の変更の手続の特則B)
第101条  設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、
次に掲げる事項についての定款の変更をすることにより、
ある種類の設立時発行株式の設立時種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、

当該定款の変更は、
当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会当該設立時種類株主に係る設立時発行株式の種類が二以上ある場合にあっては当該二以上の設立時発行株式の種類別に区分された設立時種類株主を構成員とする各種類創立総会の決議がなければ、
その効力を生じない。
ただし、 当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主が存しない場合は
この限りでない。
 株式の種類の追加
 株式の内容の変更
 発行可能株式総数 又は 発行可能種類株式総数株式会社が発行することができる一の種類の株式の総数をいう。以下同じ。)の増加
2項  前項の規定は
単元株式数についての定款の変更であって
当該定款の変更について第322条第2項の規定による定款の定めがある場合における

当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会については
適用しない。
次条 (第102条(設立手続等の特則))

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