6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第102条 (設立手続等の特則)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第9節 募集による設立    全条文     編章別条文→     ← 前節
第7款 設立手続等の特則等    全条文     編章別条文→     ← 前款
(設立手続等の特則)
第102条  設立時募集株式の引受人は、
発起人が定めた時間内は、
いつでも、
第31条第2項各号に掲げる請求をすることができる。

ただし、 同項第2号 又は 第4号に掲げる請求をするには、
発起人の定めた費用を支払わなければならない。
2項  設立時募集株式の引受人は、
株式会社の成立の時に、
第63条第1項の規定による払込みを行った
設立時発行株式の株主となる。
3項  設立時募集株式の引受人は、
第63条第1項の規定による払込みを仮装した場合には、
次条第1項 又は 第103条第2項の規定による支払がされた後でなければ、
払込みを仮装した設立時発行株式について、
設立時株主 及び 株主の権利を行使することができない。
4項  前項の設立時発行株式 又は その株主となる権利を譲り受けた者は、
当該設立時発行株式についての設立時株主 及び 株主の権利を行使することができる。
ただし、 その者に悪意 又は 重大な過失があるときは、
この限りでない。
5項  民法第93条ただし書 及び 第94条第1項の規定は、
設立時募集株式の引受けの申込み 及び 割当て
並びに 第61条の契約に係る意思表示については、
適用しない。
6項  設立時募集株式の引受人は、
株式会社の成立後 又は 創立総会 若しくは 種類創立総会において
その議決権を行使した後は、

錯誤を理由として
設立時発行株式の引受けの無効を主張し、
又は 詐欺 若しくは 強迫を理由として
設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
次条 (第102条の2(払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任))

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