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会社法
> 条文別 > 第102条の2 (払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任)
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第2編 株式会社
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第1章 設立
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第9節 募集による設立
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第7款 設立手続等の特則等
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(払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任)
第102条の2
設立時募集株式の引受人は、
前条第3項に規定する場合には、
株式会社に対し、
払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負う。
2項
前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は、
総株主の同意がなければ、
免除することができない。
次条 (第103条(発起人の責任等))
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