6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第102条の2 (払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第9節 募集による設立    全条文     編章別条文→     ← 前節
第7款 設立手続等の特則等    全条文     編章別条文→     ← 前款
(払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任)
第102条の2  設立時募集株式の引受人は、
前条第3項に規定する場合には、
株式会社に対し、
払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負う。
2項  前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は、
総株主の同意がなければ、
免除することができない。
次条 (第103条(発起人の責任等))

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