(発起人の責任等)
第103条
第57条第1項の募集をした場合における
第52条第2項の規定の適用については、
同項中「次に」とあるのは、
「第1号に」とする。
第52条第2項の規定の適用については、
同項中「次に」とあるのは、
「第1号に」とする。
2項
第102条第3項に規定する場合には、
払込みを仮装することに関与した発起人 又は 設立時取締役として法務省令で定める者は、
株式会社に対し、
前条第1項の引受人と連帯して、
同項に規定する支払をする義務を負う。
ただし、 その者(当該払込みを仮装したものを除く。)が
その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、
この限りでない。
払込みを仮装することに関与した発起人 又は 設立時取締役として法務省令で定める者は、
株式会社に対し、
前条第1項の引受人と連帯して、
同項に規定する支払をする義務を負う。
ただし、 その者(当該払込みを仮装したものを除く。)が
その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、
この限りでない。
3項
前項の規定により発起人 又は
設立時取締役の負う義務は、
総株主の同意がなければ、
免除することができない。
総株主の同意がなければ、
免除することができない。
4項
第57条第1項の募集をした場合において、
当該募集の広告
その他当該募集に関する書面
又は 電磁的記録に
自己の氏名 又は 名称 及び 株式会社の設立を賛助する旨を記載し、
又は 記録することを承諾した者(発起人を除く。)は、
発起人とみなして、
前節 及び 前3項の規定を適用する。
当該募集の広告
その他当該募集に関する書面
又は 電磁的記録に
自己の氏名 又は 名称 及び 株式会社の設立を賛助する旨を記載し、
又は 記録することを承諾した者(発起人を除く。)は、
発起人とみなして、
前節 及び 前3項の規定を適用する。