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会社法
> 条文別 > 第95条 (発起人による定款の変更の禁止)
会社法
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第2編 株式会社
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第1章 設立
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第9節 募集による設立
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第6款 定款の変更
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(発起人による定款の変更の禁止)
第95条
第57条第1項の募集をする場合には、
発起人は、
第58条第1項第3号の期日
又は
同号の期間の初日のうち最も早い日以後は、
第33条第9項
並びに
第37条第1項
及び
第2項の規定にかかわらず、
定款の変更をすることができない。
次条 (第96条(創立総会における定款の変更))
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