6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第95条 (発起人による定款の変更の禁止)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第9節 募集による設立    全条文     編章別条文→     ← 前節
第6款 定款の変更    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(発起人による定款の変更の禁止)
第95条   第57条第1項の募集をする場合には、
発起人は、
第58条第1項第3号の期日 又は 同号の期間の初日のうち最も早い日以後は、
第33条第9項 並びに 第37条第1項 及び 第2項の規定にかかわらず、
定款の変更をすることができない。
次条 (第96条(創立総会における定款の変更))

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