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会社法
> 条文別 > 第96条 (創立総会における定款の変更)
会社法
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第2編 株式会社
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第1章 設立
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第9節 募集による設立
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第6款 定款の変更
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(創立総会における定款の変更)
第96条
第30条第2項の規定にかかわらず、
創立総会においては、
その決議によって、
定款の変更をすることができる。
次条 (第97条(設立時発行株式の引受けの取消し))
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