6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第96条 (創立総会における定款の変更)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第9節 募集による設立    全条文     編章別条文→     ← 前節
第6款 定款の変更    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(創立総会における定款の変更)
第96条   第30条第2項の規定にかかわらず、
創立総会においては、
その決議によって、
定款の変更をすることができる。
次条 (第97条(設立時発行株式の引受けの取消し))

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