6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第97条 (設立時発行株式の引受けの取消し)
会社法    全条文     全編章
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第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第9節 募集による設立    全条文     編章別条文→     ← 前節
第6款 定款の変更    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(設立時発行株式の引受けの取消し)
第97条   創立総会において、
第28条各号に掲げる事項を変更する定款の変更の決議をした場合には、

当該創立総会においてその変更に反対した設立時株主は、
当該決議後2週間以内に限り、
その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。
次条 (第98条(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め))

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