(設立時発行株式の引受けの取消し)
第97条
創立総会において、
第28条各号に掲げる事項を変更する定款の変更の決議をした場合には、
当該創立総会においてその変更に反対した設立時株主は、
当該決議後2週間以内に限り、
その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。
第28条各号に掲げる事項を変更する定款の変更の決議をした場合には、
当該創立総会においてその変更に反対した設立時株主は、
当該決議後2週間以内に限り、
その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。