6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第98条 (創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第9節 募集による設立    全条文     編章別条文→     ← 前節
第6款 定款の変更    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)
第98条   第57条第1項の募集をする場合において、
発行可能株式総数を定款で定めていないときは、

株式会社の成立の時までに、
創立総会の決議によって、
定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
次条 (第99条(定款の変更の手続の特則))

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