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> 条文別 > 第98条 (創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)
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第2編 株式会社
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第1章 設立
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第9節 募集による設立
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第6款 定款の変更
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(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)
第98条
第57条第1項の募集をする場合において、
発行可能株式総数を定款で定めていないときは、
株式会社の成立の時までに、
創立総会の決議によって、
定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
次条 (第99条(定款の変更の手続の特則))
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