6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第94条 (設立時取締役等が発起人である場合の特則)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第9節 募集による設立    全条文     編章別条文→     ← 前節
第5款 設立時取締役等による調査    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(設立時取締役等が発起人である場合の特則)
第94条  設立時取締役設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては設立時取締役 及び 設立時監査役の全部 又は 一部が発起人である場合には、
創立総会においては、
その決議によって、
前条第1項各号に掲げる事項を調査する者を選任することができる。
2項  前項の規定により選任された者は、
必要な調査を行い、
当該調査の結果を創立総会に報告しなければならない。
次条 (第95条(発起人による定款の変更の禁止))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト