6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第92条 (同前−設立時取締役等の解任A)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第9節 募集による設立    全条文     編章別条文→     ← 前節
第4款 設立時取締役等の選任 及び 解任    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(同前−設立時取締役等の解任A)
第92条  第90条第1項の規定により選任された設立時取締役は、
株式会社の成立の時までの間、
その選任に係る種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議

によって解任することができる。
2項  前項の規定にかかわらず、
第41条第1項の規定により
又は 種類創立総会 若しくは 種類株主総会において
選任された取締役を株主総会の決議によって解任することができる旨の定款の定めがある場合には、

第90条第1項の規定により選任された設立時取締役は、
株式会社の成立の時までの間、
創立総会の決議

によって解任することができる。
3項  設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における
前項の規定の適用については、
同項中「取締役を」とあるのは
「監査等委員である取締役 又は それ以外の取締役を」と、
「設立時取締役」とあるのは
「設立時監査等委員である設立時取締役 又は それ以外の設立時取締役」とする。
4項  第1項 及び 第2項の規定は、
第90条第2項において準用する同条第1項の規定により選任された設立時監査役について準用する。
次条 (第93条(設立時取締役等による調査))

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