6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第66条 (創立総会の権限)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第9節 募集による設立    全条文     編章別条文→     ← 前節
第2款 創立総会等    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(創立総会の権限)
第66条   創立総会は、
この節に規定する事項
及び 株式会社の設立の廃止、創立総会の終結その他株式会社の設立に関する事項に限り、

決議をすることができる。
次条 (第67条(創立総会の招集の決定))

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