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> 条文別 > 第66条 (創立総会の権限)
会社法
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第2編 株式会社
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第1章 設立
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第9節 募集による設立
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第2款 創立総会等
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(創立総会の権限)
第66条
創立総会は、
この節に規定する事項
及び
株式会社の設立の廃止、創立総会の終結その他株式会社の設立に関する事項に限り、
決議をすることができる。
次条 (第67条(創立総会の招集の決定))
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