6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第67条 (創立総会の招集の決定)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第9節 募集による設立    全条文     編章別条文→     ← 前節
第2款 創立総会等    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(創立総会の招集の決定)
第67条  発起人は、
創立総会を招集する場合には
次に掲げる事項を定めなければならない。
 創立総会の日時 及び 場所
 創立総会の目的である事項
 創立総会に出席しない設立時株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
 創立総会に出席しない設立時株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2項  発起人は、
設立時株主創立総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない設立時株主を除く。次条から第71条までにおいて同じ。)の数が1,000人以上である場合には、
前項第3号に掲げる事項を定めなければならない。
次条 (第68条(創立総会の招集の通知))

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