6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第68条 (創立総会の招集の通知)
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第9節 募集による設立    全条文     編章別条文→     ← 前節
第2款 創立総会等    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(創立総会の招集の通知)
第68条  創立総会を招集するには、
発起人は、
創立総会の日の2週間前条第1項第3号 又は 第4号に掲げる事項を定めたときを除き設立しようとする株式会社が公開会社でない場合にあっては1週間当該設立しようとする株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前までに、
設立時株主に対してその通知を発しなければならない。
2項  次に掲げる場合には、
前項の通知は
書面でしなければならない。
 前条第1項第3号 又は 第4号に掲げる事項を定めた場合
 設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合
3項  発起人は、
前項の書面による通知の発出に代えて
政令で定めるところにより、
設立時株主の承諾を得て、

電磁的方法により通知を発することができる。
この場合において、
当該発起人は、
同項の書面による通知を発したものとみなす。
4項  前2項の通知には
前条第1項各号に掲げる事項を記載し、
又は 記録しなければならない。
5項  発起人が設立時株主に対してする通知 又は 催告は、
第27条第5号 又は 第59条第3項第1号の住所当該設立時株主が別に通知 又は 催告を受ける場所 又は 連絡先を発起人に通知した場合にあってはその場所 又は 連絡先にあてて発すれば足りる。
6項  前項の通知 又は 催告は、
その通知 又は 催告が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。
7項  前2項の規定は、
第1項の通知に際して設立時株主に書面を交付し、
又は 当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合

について準用する。
この場合において、
前項中「到達したもの」とあるのは、
「当該書面の交付 又は 当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。
次条 (第69条(招集手続の省略))

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