6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第69条 (招集手続の省略)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第9節 募集による設立    全条文     編章別条文→     ← 前節
第2款 創立総会等    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(招集手続の省略)
第69条   前条の規定にかかわらず
創立総会は
設立時株主の全員の同意があるときは
招集の手続を経ることなく開催することができる
ただし、 第67条第1項第3号 又は 第4号に掲げる事項を定めた場合は、
この限りでない。
次条 (第70条(創立総会参考書類 及び 議決権行使書面の交付等))

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