6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第60条 (設立時募集株式の割当て)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第9節 募集による設立    全条文     編章別条文→     ← 前節
第1款 設立時発行株式を引き受ける者の募集    全条文     編章別条文→     次款 →
(設立時募集株式の割当て)
第60条  発起人は、
申込者の中から設立時募集株式の割当てを受ける者を定め、
かつ、 その者に割り当てる設立時募集株式の数を定めなければならない。
この場合において、
発起人は、
当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を、
前条第3項第2号の数よりも減少することができる。
2項  発起人は、
第58条第1項第3号の期日同号の期間を定めた場合にあってはその期間の初日の前日までに、
申込者に対し、
当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を通知しなければならない。
次条 (第61条(設立時募集株式の申込み 及び 割当てに関する特則))

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