6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第58条 (設立時募集株式に関する事項の決定)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第9節 募集による設立    全条文     編章別条文→     ← 前節
第1款 設立時発行株式を引き受ける者の募集    全条文     編章別条文→     次款 →
(設立時募集株式に関する事項の決定)
第58条  発起人は、
前条第1項の募集をしようとするときは
その都度、
設立時募集株式
同項の募集に応じて設立時発行株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる設立時発行株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
 設立時募集株式の数設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあってはその種類 及び 種類ごとの数。以下この款において同じ。)
 設立時募集株式の払込金額設立時募集株式一株と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この款において同じ。)
 設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日 又は その期間
 一定の日までに設立の登記がされない場合において、設立時募集株式の引受けの取消しをすることができることとするときは、その旨 及び その一定の日
2項  発起人は、
前項各号に掲げる事項を定めようとするときは
その全員の同意を得なければならない。
3項  設立時募集株式の払込金額その他の前条第1項の募集の条件は、
当該募集設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては種類 及び 当該募集ごとに、
均等に定めなければならない。
次条 (第59条(設立時募集株式の申込み))

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