6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第47条 (設立時代表取締役の選定等)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第6節 設立時代表取締役等の選定等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(設立時代表取締役の選定等)
第47条  設立時取締役は、
設立しようとする株式会社が取締役会設置会社指名委員会等設置会社を除く。である場合には、
設立時取締役設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては設立時監査等委員である設立時取締役を除く。の中から
株式会社の設立に際して代表取締役
株式会社を代表する取締役をいう。以下同じ。)となる者(以下「設立時代表取締役」という。)
を選定しなければならない。
2項  設立時取締役は、
株式会社の成立の時までの間、
設立時代表取締役を解職することができる。
3項  前2項の規定による設立時代表取締役の選定 及び 解職は、
設立時取締役の過半数をもって決定する。
次条 (第48条(設立時委員の選定等))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト