6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第45条 (設立時役員等の選任 又は 解任の効力についての特則)
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第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第4節 設立時役員等の選任 及び 解任    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(設立時役員等の選任 又は 解任の効力についての特則)
第45条  株式会社の設立に際して第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行する場合において、
当該種類の株式の内容として次の各号に掲げる事項について種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定款の定めがあるときは、

当該各号に定める事項は、
定款の定めに従い、
第40条第1項 又は 第43条第1項の規定による決定のほか、
当該種類の設立時発行株式を引き受けた発起人の議決権
当該種類の設立時発行株式についての議決権に限る。)の過半数をもってする決定がなければ、
その効力を生じない。
 取締役監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の全部 又は 一部の選任 又は 解任 当該取締役となる設立時取締役の選任 又は 解任
 監査等委員である取締役 又は それ以外の取締役の全部 又は 一部の選任 又は 解任 これらの取締役となる設立時取締役の選任 又は 解任
 会計参与の全部 又は 一部の選任 又は 解任 当該会計参与となる設立時会計参与の選任 又は 解任
 監査役の全部 又は 一部の選任 又は 解任 当該監査役となる設立時監査役の選任 又は 解任
 会計監査人の全部 又は 一部の選任 又は 解任 当該会計監査人となる設立時会計監査人の選任 又は 解任
2項  前項の場合には、
発起人は、
出資の履行をした種類の設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。
ただし、 単元株式数を定款で定めている場合には
一単元の種類の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
次条 (第46条(設立時取締役等による調査))

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