6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第53条 (発起人等の損害賠償責任)
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第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第8節 発起人等の責任等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(発起人等の損害賠償責任)
第53条  発起人、設立時取締役 又は 設立時監査役は、
株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、
当該株式会社に対し、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2項  発起人、設立時取締役 又は 設立時監査役が
その職務を行うについて悪意 又は 重大な過失があったときは、

当該発起人、設立時取締役 又は 設立時監査役は、
これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
次条 (第54条(発起人等の連帯責任))

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