(発起人等の損害賠償責任)
第53条
発起人、設立時取締役 又は
設立時監査役は、
株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、
当該株式会社に対し、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、
当該株式会社に対し、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2項
発起人、設立時取締役 又は
設立時監査役が
その職務を行うについて悪意 又は 重大な過失があったときは、
当該発起人、設立時取締役 又は 設立時監査役は、
これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
その職務を行うについて悪意 又は 重大な過失があったときは、
当該発起人、設立時取締役 又は 設立時監査役は、
これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。