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(株主名簿)
第121条   株式会社は、
株主名簿を作成し、
これに次に掲げる事項
(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、 又は 記録しなければならない。
 株主の氏名 又は 名称 及び 住所
 前号の株主の有する株式の数種類株式発行会社にあっては株式の種類 及び 種類ごとの数)
 第1号の株主が株式を取得した日
 株式会社が株券発行会社である場合には、第2号の株式株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号
次条 (第122条(株主名簿記載事項を記載した書面の交付等))

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