(株主名簿)
第121条
株式会社は、
株主名簿を作成し、
これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、 又は 記録しなければならない。
株主名簿を作成し、
これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、 又は 記録しなければならない。
1
株主の氏名 又は
名称 及び
住所
2
前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び
種類ごとの数)
3
第1号の株主が株式を取得した日
4
株式会社が株券発行会社である場合には、第2号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号