6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第122条 (株主名簿記載事項を記載した書面の交付等)
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(株主名簿記載事項を記載した書面の交付等)
第122条  前条第1号の株主は、
株式会社に対し、
当該株主についての株主名簿に記載され、 若しくは 記録された株主名簿記載事項を記載した書面の交付
又は 当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を
請求することができる。
2項  前項の書面には、
株式会社の代表取締役指名委員会等設置会社にあっては代表執行役。次項において同じ。)
署名し、 又は 記名押印しなければならない。
3項  第1項の電磁的記録には、
株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名 又は 記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4項  前3項の規定は
株券発行会社については
適用しない。
次条 (第123条(株主名簿管理人))

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