6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第2章 第3節 株式の譲渡等
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 株式の譲渡等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第1款 株式の譲渡    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(株式の譲渡)    条文別へ
第127条   株主は、
その有する株式を譲渡することができる。
(株券発行会社の株式の譲渡)    条文別へ
第128条  株券発行会社の株式の譲渡は、
当該株式に係る株券を交付しなければ、
その効力を生じない。
ただし、 自己株式の処分による株式の譲渡については
この限りでない。
2項  株券の発行前にした譲渡は、
株券発行会社に対し、
その効力を生じない。
(自己株式の処分に関する特則)    条文別へ
第129条  株券発行会社は、
自己株式を処分した日以後遅滞なく、
当該自己株式を取得した者に対し、
株券を交付しなければならない。
2項  前項の規定にかかわらず、
公開会社でない株券発行会社は、
同項の者から請求がある時までは、
同項の株券を交付しないことができる。
(株式の譲渡の対抗要件)    条文別へ
第130条  株式の譲渡は、
その株式を取得した者の氏名 又は 名称 及び 住所
を株主名簿に
記載し、 又は 記録しなければ、

株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2項  株券発行会社における前項の規定の適用については、
同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、
「株式会社」とする。
(権利の推定等)    条文別へ
第131条  株券の占有者は、
当該株券に係る株式についての権利を
適法に有するものと推定する。
2項  株券の交付を受けた者は、
当該株券に係る株式についての権利を取得する。
ただし、 その者に悪意 又は 重大な過失があるときは、
この限りでない。
(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載 又は 記録)    条文別へ
第132条  株式会社は、
次の各号に掲げる場合には、
当該各号の株式の株主に係る株主名簿記載事項を
株主名簿に
記載し、 又は 記録しなければならない。
 株式を発行した場合
 当該株式会社の株式を取得した場合
 自己株式を処分した場合
2項  株式会社は、
株式の併合をした場合には、
併合した株式について、
その株式の株主に係る株主名簿記載事項を
株主名簿に
記載し、 又は 記録しなければならない。
3項  株式会社は、
株式の分割をした場合には、
分割した株式について、
その株式の株主に係る株主名簿記載事項を
株主名簿に
記載し、 又は 記録しなければならない。
(株主の請求による株主名簿記載事項の記載 又は 記録)    条文別へ
第133条  株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者当該株式会社を除く。以下この節において「株式取得者」という。)は、
当該株式会社に対し、
当該株式に係る株主名簿記載事項を
株主名簿に
記載し、 又は 記録することを請求することができる。
2項  前項の規定による請求は、
利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、
その取得した株式の株主として株主名簿に
記載され、 若しくは 記録された者
又は その相続人その他の一般承継人と
共同してしなければならない。
(同前−株主の請求による株主名簿記載事項の記載 又は 記録A)    条文別へ
第134条   前条の規定は
株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合には
適用しない
ただし、 次のいずれかに該当する場合は
この限りでない。
 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得することについて第136条の承認を受けていること。
 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得したことについて第137条第1項の承認を受けていること。
 当該株式取得者が第140条第4項に規定する指定買取人であること。
 当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であること。
(親会社株式の取得の禁止)    条文別へ
第135条  子会社は、
その親会社である株式会社の株式(以下この条において「親会社株式」という。)を取得してはならない。
2項  前項の規定は
次に掲げる場合には
適用しない。
 他の会社外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社の有する親会社株式を譲り受ける場合
 合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合
 吸収分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
 新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合
3項  子会社は、
相当の時期に
その有する親会社株式を処分しなければならない。
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 株式の譲渡等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第2款 株式の譲渡に係る承認手続    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(株主からの承認の請求)    条文別へ
第136条   譲渡制限株式の株主は、
その有する譲渡制限株式を他人当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、
当該株式会社に対し、
当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
(株式取得者からの承認の請求)    条文別へ
第137条  譲渡制限株式を取得した株式取得者は、
株式会社に対し、
当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
2項  前項の規定による請求は、
利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、
その取得した株式の株主として
株主名簿に記載され、 若しくは 記録された者
又は その相続人その他の一般承継人と
共同してしなければならない。
(譲渡等承認請求の方法)    条文別へ
第138条   次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、
当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。
 第136条の規定による請求 次に掲げる事項
 当該請求をする株主が譲り渡そうとする譲渡制限株式の数種類株式発行会社にあっては譲渡制限株式の種類 及び 種類ごとの数)
 イの譲渡制限株式を譲り受ける者の氏名 又は 名称
 株式会社が第136条の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社 又は 第140条第4項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨
 前条第1項の規定による請求 次に掲げる事項
 当該請求をする株式取得者の取得した譲渡制限株式の数種類株式発行会社にあっては譲渡制限株式の種類 及び 種類ごとの数)
 イの株式取得者の氏名 又は 名称
 株式会社が前条第1項の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社 又は 第140条第4項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨
(譲渡等の承認の決定等)    条文別へ
第139条  株式会社が
第136条 又は 第137条第1項の承認をするか否かの決定をするには、
株主総会取締役会設置会社にあっては取締役会の決議によらなければならない。
ただし、 定款に別段の定めがある場合は
この限りでない。
2項  株式会社は、
前項の決定をしたときは、
譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、
当該決定の内容を通知しなければならない。
(株式会社 又は 指定買取人による買取り)    条文別へ
第140条  株式会社は、
第138条第1号ハ 又は 第2号ハの請求を受けた場合において、
第136条 又は 第137条第1項の承認をしない旨の決定をしたときは、

当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式(以下この款において「対象株式」という。)を買い取らなければならない。
この場合においては、
次に掲げる事項を定めなければならない。
 対象株式を買い取る旨
 株式会社が買い取る対象株式の数種類株式発行会社にあっては対象株式の種類 及び 種類ごとの数)
2項  前項各号に掲げる事項の決定は
株主総会の決議によらなければならない。
3項  譲渡等承認請求者は、
前項の株主総会において議決権を行使することができない。
ただし、 当該譲渡等承認請求者以外の株主の全部が同項の株主総会において議決権を行使することができない場合は
この限りでない。
4項  第1項の規定にかかわらず、
同項に規定する場合には、
株式会社は、
対象株式の全部 又は 一部を買い取る者(以下この款において「指定買取人」という。)を指定することができる。
5項  前項の規定による指定は
株主総会取締役会設置会社にあっては取締役会の決議によらなければならない。
ただし、 定款に別段の定めがある場合は
この限りでない。
(株式会社による買取りの通知)    条文別へ
第141条  株式会社は、
前条第1項各号に掲げる事項を決定したときは、
譲渡等承認請求者に対し、
これらの事項を通知しなければならない。
2項  株式会社は、
前項の規定による通知をしようとするときは
一株当たり純資産額一株当たりの純資産額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下同じ。)に前条第1項第2号の対象株式の数を乗じて得た額を
その本店の所在地の供託所に供託し、

かつ、 当該供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付しなければならない。
3項  対象株式が株券発行会社の株式である場合には、
前項の書面の交付を受けた譲渡等承認請求者は、
当該交付を受けた日から1週間以内に、
前条第1項第2号の対象株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託しなければならない。

この場合においては、
当該譲渡等承認請求者は、
当該株券発行会社に対し、
遅滞なく、
当該供託をした旨を通知しなければならない。
4項  前項の譲渡等承認請求者が同項の期間内に同項の規定による供託をしなかったときは、
株券発行会社は、
前条第1項第2号の対象株式の売買契約を解除することができる。
(指定買取人による買取りの通知)    条文別へ
第142条  指定買取人は、
第140条第4項の規定による指定を受けたときは、
譲渡等承認請求者に対し、
次に掲げる事項を通知しなければならない。
 指定買取人として指定を受けた旨
 指定買取人が買い取る対象株式の数種類株式発行会社にあっては対象株式の種類 及び 種類ごとの数)
2項  指定買取人は、
前項の規定による通知をしようとするときは
一株当たり純資産額に
同項第2号の対象株式の数を
乗じて得た額を
株式会社の本店の所在地の供託所に供託し、

かつ、 当該供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付しなければならない。
3項  対象株式が株券発行会社の株式である場合には、
前項の書面の交付を受けた譲渡等承認請求者は、
当該交付を受けた日から1週間以内に、
第1項第2号の対象株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託しなければならない。

この場合においては、
当該譲渡等承認請求者は、
指定買取人に対し、
遅滞なく、
当該供託をした旨を通知しなければならない。
4項  前項の譲渡等承認請求者が同項の期間内に同項の規定による供託をしなかったときは、
指定買取人は、
第1項第2号の対象株式の売買契約を解除することができる。
(譲渡等承認請求の撤回)    条文別へ
第143条  第138条第1号ハ 又は 第2号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、
第141条第1項の規定による通知を受けた後は、
株式会社の承諾を得た場合に限り

その請求を撤回することができる。
2項  第138条第1号ハ 又は 第2号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、
前条第1項の規定による通知を受けた後は、
指定買取人の承諾を得た場合に限り

その請求を撤回することができる。
(売買価格の決定)    条文別へ
第144条  第141条第1項の規定による通知があった場合には、
第140条第1項第2号の対象株式の売買価格は、
株式会社と譲渡等承認請求者との協議
によって定める。
2項  株式会社 又は 譲渡等承認請求者は、
第141条第1項の規定による通知があった日から20日以内に、
裁判所に対し、
売買価格の決定の申立てをすることができる。
3項  裁判所は、
前項の決定をするには、
譲渡等承認請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。
4項  第1項の規定にかかわらず、
第2項の期間内に同項の申立てがあったときは、
当該申立てにより裁判所が定めた額をもって第140条第1項第2号の対象株式の売買価格とする。
5項  第1項の規定にかかわらず、
第2項の期間内に同項の申立てがないとき当該期間内に第1項の協議が調った場合を除く。)は、
一株当たり純資産額に
第140条第1項第2号の対象株式の数を
乗じて得た額をもって
当該対象株式の売買価格とする。
6項  第141条第2項の規定による供託をした場合において、
第140条第1項第2号の対象株式の売買価格が確定したときは、

株式会社は、
供託した金銭に相当する額を限度として、
売買代金の全部 又は 一部を支払ったものとみなす。
7項  前各項の規定は、
第142条第1項の規定による通知があった場合
について準用する。
この場合において、
第1項中「第140条第1項第2号」とあるのは
「第142条第1項第2号」と、
「株式会社」とあるのは
「指定買取人」と、
第2項中「株式会社」とあるのは
「指定買取人」と、
第4項 及び 第5項中「第140条第1項第2号」とあるのは
「第142条第1項第2号」と、
前項中「第141条第2項」とあるのは
「第142条第2項」と、
「第140条第1項第2号」とあるのは
「同条第1項第2号」と、
「株式会社」とあるのは
「指定買取人」と読み替えるものとする。
(株式会社が承認をしたとみなされる場合)    条文別へ
第145条   次に掲げる場合には、
株式会社は、
第136条 又は 第137条第1項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。
ただし、 株式会社と譲渡等承認請求者との合意により別段の定めをしたときは
この限りでない。
 株式会社が第136条 又は 第137条第1項の規定による請求の日から2週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間以内に第139条第2項の規定による通知をしなかった場合
 株式会社が第139条第2項の規定による通知の日から40日これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間以内に第141条第1項の規定による通知をしなかった場合指定買取人が第139条第2項の規定による通知の日から10日これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間以内に第142条第1項の規定による通知をした場合を除く。)
 前2号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合
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第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 株式の譲渡等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第3款 株式の質入れ    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(株式の質入れ)    条文別へ
第146条  株主は、
その有する株式に質権を設定することができる。
2項  株券発行会社の株式の質入れは、
当該株式に係る株券を交付しなければ、
その効力を生じない。
(株式の質入れの対抗要件)    条文別へ
第147条  株式の質入れは、
その質権者の氏名 又は 名称 及び 住所を
株主名簿に記載し、 又は 記録しなければ、

株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2項  前項の規定にかかわらず、
株券発行会社の株式の質権者は、
継続して当該株式に係る株券を占有しなければ、
その質権をもって株券発行会社その他の第三者に対抗することができない。
3項  民法第364条の規定は
株式については
適用しない。
(株主名簿の記載等)    条文別へ
第148条   株式に質権を設定した者は、
株式会社に対し、
次に掲げる事項を株主名簿に記載し、
又は 記録することを請求することができる。
 質権者の氏名 又は 名称 及び 住所
 質権の目的である株式
(株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等)    条文別へ
第149条  前条各号に掲げる事項が
株主名簿に記載され、 又は 記録された質権者
(以下「登録株式質権者」という。)は、
株式会社に対し、
当該登録株式質権者についての株主名簿に記載され、 若しくは 記録された同条各号に掲げる事項を記載した書面の交付
又は 当該事項を記録した電磁的記録の提供
を請求することができる。
2項  前項の書面には、
株式会社の代表取締役指名委員会等設置会社にあっては代表執行役。次項において同じ。)
署名し、 又は 記名押印しなければならない。
3項  第1項の電磁的記録には、
株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名 又は 記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4項  前3項の規定は
株券発行会社については
適用しない。
(登録株式質権者に対する通知等)    条文別へ
第150条  株式会社が登録株式質権者に対してする通知 又は 催告は、
株主名簿に記載し、 又は 記録した当該登録株式質権者の住所当該登録株式質権者が別に通知 又は 催告を受ける場所 又は 連絡先を当該株式会社に通知した場合にあってはその場所 又は 連絡先にあてて発すれば足りる。
2項  前項の通知 又は 催告は、
その通知 又は 催告が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。
(株式の質入れの効果)    条文別へ
第151条  株式会社が次に掲げる行為をした場合には、
株式を目的とする質権は、
当該行為によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等金銭その他の財産をいう。以下同じ。)について存在する。
 第167条第1項の規定による取得請求権付株式の取得
 第170条第1項の規定による取得条項付株式の取得
 第173条第1項の規定による第171条第1項に規定する全部取得条項付種類株式の取得
 株式の併合
 株式の分割
 第185条に規定する株式無償割当て
 第277条に規定する新株予約権無償割当て
 剰余金の配当
 残余財産の分配
10  組織変更
11  合併合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
12  株式交換
13  株式移転
14  株式の取得第1号から第3号までに掲げる行為を除く。)
2項  特別支配株主第179条第1項に規定する特別支配株主をいう。第154条第3項において同じ。)
株式売渡請求
第179条第2項に規定する株式売渡請求をいう。)により
売渡株式
第179条の2第1項第2号に規定する売渡株式をいう。以下この項において同じ。)の取得をした場合には、
売渡株式を目的とする質権は、
当該取得によって当該売渡株式の株主が受けることのできる金銭について存在する。
(同前−株式の質入れの効果A)    条文別へ
第152条  株式会社株券発行会社を除く。以下この条において同じ。)は、
前条第1項第1号から第3号までに掲げる行為をした場合これらの行為に際して当該株式会社が株式を交付する場合に限る。)
又は 同項第6号に掲げる行為をした場合において、
同項の質権の質権者が登録株式質権者
第218条第5項の規定による請求により第148条各号に掲げる事項が株主名簿に記載され、 又は 記録されたものを除く。以下この款において同じ。)であるときは、
前条第1項の株主が受けることができる株式について、
その質権者の氏名 又は 名称 及び 住所を
株主名簿に記載し、 又は 記録しなければならない。
2項  株式会社は、
株式の併合をした場合において、
前条第1項の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、

併合した株式について、
その質権者の氏名 又は 名称 及び 住所を
株主名簿に記載し、 又は 記録しなければならない。
3項  株式会社は、
株式の分割をした場合において、
前条第1項の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、

分割した株式について、
その質権者の氏名 又は 名称 及び 住所を
株主名簿に記載し、 又は 記録しなければならない。
(同前−株式の質入れの効果B)    条文別へ
第153条  株券発行会社は、
前条第1項に規定する場合には、
第151条第1項の株主が受ける株式に係る株券を
登録株式質権者に引き渡さなければならない。
2項  株券発行会社は、
前条第2項に規定する場合には、
併合した株式に係る株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。
3項  株券発行会社は、
前条第3項に規定する場合には、
分割した株式について新たに発行する株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。
(同前−株式の質入れの効果C)    条文別へ
第154条  登録株式質権者は、
第151条第1項の金銭等金銭に限る。) 又は 同条第2項の金銭を受領し、
他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。
2項  株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、
前項の債権の弁済期が到来していないときは、

登録株式質権者は、
当該各号に定める者
同項に規定する金銭等に相当する金額を
供託させることができる。

この場合において、
質権は、
その供託金について存在する。
 第151条第1項第1号から第6号まで、第8号、第9号 又は 第14号に掲げる行為 当該株式会社
 組織変更 第744条第1項第1号に規定する組織変更後持分会社
 合併合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 第749条第1項に規定する吸収合併存続会社 又は 第753条第1項に規定する新設合併設立会社
 株式交換 第767条に規定する株式交換完全親会社
 株式移転 第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社
3項  第151条第2項に規定する場合において、
第1項の債権の弁済期が到来していないときは、

登録株式質権者は、
当該特別支配株主に
同条第2項の金銭に相当する金額を
供託させることができる。

この場合において、
質権は、
その供託金について存在する。
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第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 株式の譲渡等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第4款 信託財産に属する株式についての対抗要件等    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(信託財産に属する株式についての対抗要件等)    条文別へ
第154条の2  株式については、
当該株式が信託財産に属する旨を株主名簿に記載し、 又は 記録しなければ、
当該株式が信託財産に属することを株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2項  第121条第1号の株主は、
その有する株式が信託財産に属するときは、
株式会社に対し、
その旨を株主名簿に
記載し、 又は 記録することを請求することができる。
3項  株主名簿に前項の規定による記載 又は 記録がされた場合における
第122条第1項 及び 第132条の規定の適用については、
第122条第1項中「記録された株主名簿記載事項」とあるのは
「記録された株主名簿記載事項当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)」と、
第132条中「株主名簿記載事項」とあるのは
「株主名簿記載事項当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)」とする。
4項  前3項の規定は
株券発行会社については
適用しない。

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