(同前−株式の質入れの効果B)
第153条
株券発行会社は、
前条第1項に規定する場合には、
第151条第1項の株主が受ける株式に係る株券を
登録株式質権者に引き渡さなければならない。
前条第1項に規定する場合には、
第151条第1項の株主が受ける株式に係る株券を
登録株式質権者に引き渡さなければならない。
2項
株券発行会社は、
前条第2項に規定する場合には、
併合した株式に係る株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。
前条第2項に規定する場合には、
併合した株式に係る株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。
3項
株券発行会社は、
前条第3項に規定する場合には、
分割した株式について新たに発行する株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。
前条第3項に規定する場合には、
分割した株式について新たに発行する株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。