6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第2章 第3節 第3款 株式の質入れ
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 株式の譲渡等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第3款 株式の質入れ    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(株式の質入れ)    条文別へ
第146条  株主は、
その有する株式に質権を設定することができる。
2項  株券発行会社の株式の質入れは、
当該株式に係る株券を交付しなければ、
その効力を生じない。
(株式の質入れの対抗要件)    条文別へ
第147条  株式の質入れは、
その質権者の氏名 又は 名称 及び 住所を
株主名簿に記載し、 又は 記録しなければ、

株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2項  前項の規定にかかわらず、
株券発行会社の株式の質権者は、
継続して当該株式に係る株券を占有しなければ、
その質権をもって株券発行会社その他の第三者に対抗することができない。
3項  民法第364条の規定は
株式については
適用しない。
(株主名簿の記載等)    条文別へ
第148条   株式に質権を設定した者は、
株式会社に対し、
次に掲げる事項を株主名簿に記載し、
又は 記録することを請求することができる。
 質権者の氏名 又は 名称 及び 住所
 質権の目的である株式
(株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等)    条文別へ
第149条  前条各号に掲げる事項が
株主名簿に記載され、 又は 記録された質権者
(以下「登録株式質権者」という。)は、
株式会社に対し、
当該登録株式質権者についての株主名簿に記載され、 若しくは 記録された同条各号に掲げる事項を記載した書面の交付
又は 当該事項を記録した電磁的記録の提供
を請求することができる。
2項  前項の書面には、
株式会社の代表取締役指名委員会等設置会社にあっては代表執行役。次項において同じ。)
署名し、 又は 記名押印しなければならない。
3項  第1項の電磁的記録には、
株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名 又は 記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4項  前3項の規定は
株券発行会社については
適用しない。
(登録株式質権者に対する通知等)    条文別へ
第150条  株式会社が登録株式質権者に対してする通知 又は 催告は、
株主名簿に記載し、 又は 記録した当該登録株式質権者の住所当該登録株式質権者が別に通知 又は 催告を受ける場所 又は 連絡先を当該株式会社に通知した場合にあってはその場所 又は 連絡先にあてて発すれば足りる。
2項  前項の通知 又は 催告は、
その通知 又は 催告が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。
(株式の質入れの効果)    条文別へ
第151条  株式会社が次に掲げる行為をした場合には、
株式を目的とする質権は、
当該行為によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等金銭その他の財産をいう。以下同じ。)について存在する。
 第167条第1項の規定による取得請求権付株式の取得
 第170条第1項の規定による取得条項付株式の取得
 第173条第1項の規定による第171条第1項に規定する全部取得条項付種類株式の取得
 株式の併合
 株式の分割
 第185条に規定する株式無償割当て
 第277条に規定する新株予約権無償割当て
 剰余金の配当
 残余財産の分配
10  組織変更
11  合併合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
12  株式交換
13  株式移転
14  株式の取得第1号から第3号までに掲げる行為を除く。)
2項  特別支配株主第179条第1項に規定する特別支配株主をいう。第154条第3項において同じ。)
株式売渡請求
第179条第2項に規定する株式売渡請求をいう。)により
売渡株式
第179条の2第1項第2号に規定する売渡株式をいう。以下この項において同じ。)の取得をした場合には、
売渡株式を目的とする質権は、
当該取得によって当該売渡株式の株主が受けることのできる金銭について存在する。
(同前−株式の質入れの効果A)    条文別へ
第152条  株式会社株券発行会社を除く。以下この条において同じ。)は、
前条第1項第1号から第3号までに掲げる行為をした場合これらの行為に際して当該株式会社が株式を交付する場合に限る。)
又は 同項第6号に掲げる行為をした場合において、
同項の質権の質権者が登録株式質権者
第218条第5項の規定による請求により第148条各号に掲げる事項が株主名簿に記載され、 又は 記録されたものを除く。以下この款において同じ。)であるときは、
前条第1項の株主が受けることができる株式について、
その質権者の氏名 又は 名称 及び 住所を
株主名簿に記載し、 又は 記録しなければならない。
2項  株式会社は、
株式の併合をした場合において、
前条第1項の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、

併合した株式について、
その質権者の氏名 又は 名称 及び 住所を
株主名簿に記載し、 又は 記録しなければならない。
3項  株式会社は、
株式の分割をした場合において、
前条第1項の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、

分割した株式について、
その質権者の氏名 又は 名称 及び 住所を
株主名簿に記載し、 又は 記録しなければならない。
(同前−株式の質入れの効果B)    条文別へ
第153条  株券発行会社は、
前条第1項に規定する場合には、
第151条第1項の株主が受ける株式に係る株券を
登録株式質権者に引き渡さなければならない。
2項  株券発行会社は、
前条第2項に規定する場合には、
併合した株式に係る株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。
3項  株券発行会社は、
前条第3項に規定する場合には、
分割した株式について新たに発行する株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。
(同前−株式の質入れの効果C)    条文別へ
第154条  登録株式質権者は、
第151条第1項の金銭等金銭に限る。) 又は 同条第2項の金銭を受領し、
他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。
2項  株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、
前項の債権の弁済期が到来していないときは、

登録株式質権者は、
当該各号に定める者
同項に規定する金銭等に相当する金額を
供託させることができる。

この場合において、
質権は、
その供託金について存在する。
 第151条第1項第1号から第6号まで、第8号、第9号 又は 第14号に掲げる行為 当該株式会社
 組織変更 第744条第1項第1号に規定する組織変更後持分会社
 合併合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 第749条第1項に規定する吸収合併存続会社 又は 第753条第1項に規定する新設合併設立会社
 株式交換 第767条に規定する株式交換完全親会社
 株式移転 第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社
3項  第151条第2項に規定する場合において、
第1項の債権の弁済期が到来していないときは、

登録株式質権者は、
当該特別支配株主に
同条第2項の金銭に相当する金額を
供託させることができる。

この場合において、
質権は、
その供託金について存在する。

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