(信託財産に属する株式についての対抗要件等)
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第154条の2
株式については、
当該株式が信託財産に属する旨を株主名簿に記載し、 又は 記録しなければ、
当該株式が信託財産に属することを株式会社その他の第三者に対抗することができない。
当該株式が信託財産に属する旨を株主名簿に記載し、 又は 記録しなければ、
当該株式が信託財産に属することを株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2項
第121条第1号の株主は、
その有する株式が信託財産に属するときは、
株式会社に対し、
その旨を株主名簿に
記載し、 又は 記録することを請求することができる。
その有する株式が信託財産に属するときは、
株式会社に対し、
その旨を株主名簿に
記載し、 又は 記録することを請求することができる。
3項
株主名簿に前項の規定による記載 又は
記録がされた場合における
第122条第1項 及び 第132条の規定の適用については、
第122条第1項中「記録された株主名簿記載事項」とあるのは
「記録された株主名簿記載事項(当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)」と、
第132条中「株主名簿記載事項」とあるのは
「株主名簿記載事項(当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)」とする。
第122条第1項 及び 第132条の規定の適用については、
第122条第1項中「記録された株主名簿記載事項」とあるのは
「記録された株主名簿記載事項(当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)」と、
第132条中「株主名簿記載事項」とあるのは
「株主名簿記載事項(当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)」とする。
4項
前3項の規定は、
株券発行会社については、
適用しない。
株券発行会社については、
適用しない。