6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第150条 (登録株式質権者に対する通知等)
会社法    全条文     全編章
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第3節 株式の譲渡等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 株式の質入れ    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(登録株式質権者に対する通知等)
第150条  株式会社が登録株式質権者に対してする通知 又は 催告は、
株主名簿に記載し、 又は 記録した当該登録株式質権者の住所当該登録株式質権者が別に通知 又は 催告を受ける場所 又は 連絡先を当該株式会社に通知した場合にあってはその場所 又は 連絡先にあてて発すれば足りる。
2項  前項の通知 又は 催告は、
その通知 又は 催告が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。
次条 (第151条(株式の質入れの効果))

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