(登録株式質権者に対する通知等)
第150条
株式会社が登録株式質権者に対してする通知 又は
催告は、
株主名簿に記載し、 又は 記録した当該登録株式質権者の住所(当該登録株式質権者が別に通知 又は 催告を受ける場所 又は 連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所 又は 連絡先)にあてて発すれば足りる。
株主名簿に記載し、 又は 記録した当該登録株式質権者の住所(当該登録株式質権者が別に通知 又は 催告を受ける場所 又は 連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所 又は 連絡先)にあてて発すれば足りる。
2項
前項の通知 又は
催告は、
その通知 又は 催告が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。
その通知 又は 催告が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。