(同前−株式の質入れの効果C)
第154条
登録株式質権者は、
第151条第1項の金銭等(金銭に限る。) 又は 同条第2項の金銭を受領し、
他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。
第151条第1項の金銭等(金銭に限る。) 又は 同条第2項の金銭を受領し、
他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。
2項
株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、
前項の債権の弁済期が到来していないときは、
登録株式質権者は、
当該各号に定める者に
同項に規定する金銭等に相当する金額を
供託させることができる。
この場合において、
質権は、
その供託金について存在する。
前項の債権の弁済期が到来していないときは、
登録株式質権者は、
当該各号に定める者に
同項に規定する金銭等に相当する金額を
供託させることができる。
この場合において、
質権は、
その供託金について存在する。
1
第151条第1項第1号から第6号まで、第8号、第9号 又は
第14号に掲げる行為 当該株式会社
2
組織変更 第744条第1項第1号に規定する組織変更後持分会社
3
合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 第749条第1項に規定する吸収合併存続会社 又は
第753条第1項に規定する新設合併設立会社
4
株式交換 第767条に規定する株式交換完全親会社
5
株式移転 第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社
3項
第151条第2項に規定する場合において、
第1項の債権の弁済期が到来していないときは、
登録株式質権者は、
当該特別支配株主に
同条第2項の金銭に相当する金額を
供託させることができる。
この場合において、
質権は、
その供託金について存在する。
第1項の債権の弁済期が到来していないときは、
登録株式質権者は、
当該特別支配株主に
同条第2項の金銭に相当する金額を
供託させることができる。
この場合において、
質権は、
その供託金について存在する。