6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第149条 (株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等)
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第3節 株式の譲渡等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 株式の質入れ    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等)
第149条  前条各号に掲げる事項が
株主名簿に記載され、 又は 記録された質権者
(以下「登録株式質権者」という。)は、
株式会社に対し、
当該登録株式質権者についての株主名簿に記載され、 若しくは 記録された同条各号に掲げる事項を記載した書面の交付
又は 当該事項を記録した電磁的記録の提供
を請求することができる。
2項  前項の書面には、
株式会社の代表取締役指名委員会等設置会社にあっては代表執行役。次項において同じ。)
署名し、 又は 記名押印しなければならない。
3項  第1項の電磁的記録には、
株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名 又は 記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4項  前3項の規定は
株券発行会社については
適用しない。
次条 (第150条(登録株式質権者に対する通知等))

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