6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第152条 (同前−株式の質入れの効果A)
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第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 株式の譲渡等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 株式の質入れ    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(同前−株式の質入れの効果A)
第152条  株式会社株券発行会社を除く。以下この条において同じ。)は、
前条第1項第1号から第3号までに掲げる行為をした場合これらの行為に際して当該株式会社が株式を交付する場合に限る。)
又は 同項第6号に掲げる行為をした場合において、
同項の質権の質権者が登録株式質権者
第218条第5項の規定による請求により第148条各号に掲げる事項が株主名簿に記載され、 又は 記録されたものを除く。以下この款において同じ。)であるときは、
前条第1項の株主が受けることができる株式について、
その質権者の氏名 又は 名称 及び 住所を
株主名簿に記載し、 又は 記録しなければならない。
2項  株式会社は、
株式の併合をした場合において、
前条第1項の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、

併合した株式について、
その質権者の氏名 又は 名称 及び 住所を
株主名簿に記載し、 又は 記録しなければならない。
3項  株式会社は、
株式の分割をした場合において、
前条第1項の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、

分割した株式について、
その質権者の氏名 又は 名称 及び 住所を
株主名簿に記載し、 又は 記録しなければならない。
次条 (第153条(同前−株式の質入れの効果B))

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