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> 条文別 > 第146条 (株式の質入れ)
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第3款 株式の質入れ
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(株式の質入れ)
第146条
株主は、
その有する株式に質権を設定することができる。
2項
株券発行会社の株式の質入れは、
当該株式に係る株券を交付しなければ、
その効力を生じない。
次条 (第147条(株式の質入れの対抗要件))
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