6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第146条 (株式の質入れ)
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第3節 株式の譲渡等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 株式の質入れ    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(株式の質入れ)
第146条  株主は、
その有する株式に質権を設定することができる。
2項  株券発行会社の株式の質入れは、
当該株式に係る株券を交付しなければ、
その効力を生じない。
次条 (第147条(株式の質入れの対抗要件))

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