6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第147条 (株式の質入れの対抗要件)
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第3節 株式の譲渡等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 株式の質入れ    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(株式の質入れの対抗要件)
第147条  株式の質入れは、
その質権者の氏名 又は 名称 及び 住所を
株主名簿に記載し、 又は 記録しなければ、

株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2項  前項の規定にかかわらず、
株券発行会社の株式の質権者は、
継続して当該株式に係る株券を占有しなければ、
その質権をもって株券発行会社その他の第三者に対抗することができない。
3項  民法第364条の規定は
株式については
適用しない。
次条 (第148条(株主名簿の記載等))

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