6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第134条 (同前−株主の請求による株主名簿記載事項の記載 又は 記録A)
会社法    全条文     全編章
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第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 株式の譲渡等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 株式の譲渡    全条文     編章別条文→     次款 →
(同前−株主の請求による株主名簿記載事項の記載 又は 記録A)
第134条   前条の規定は
株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合には
適用しない
ただし、 次のいずれかに該当する場合は
この限りでない。
 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得することについて第136条の承認を受けていること。
 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得したことについて第137条第1項の承認を受けていること。
 当該株式取得者が第140条第4項に規定する指定買取人であること。
 当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であること。
次条 (第135条(親会社株式の取得の禁止))

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