6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第135条 (親会社株式の取得の禁止)
会社法    全条文     全編章
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第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 株式の譲渡等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 株式の譲渡    全条文     編章別条文→     次款 →
(親会社株式の取得の禁止)
第135条  子会社は、
その親会社である株式会社の株式(以下この条において「親会社株式」という。)を取得してはならない。
2項  前項の規定は
次に掲げる場合には
適用しない。
 他の会社外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社の有する親会社株式を譲り受ける場合
 合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合
 吸収分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
 新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合
3項  子会社は、
相当の時期に
その有する親会社株式を処分しなければならない。
次条 (第136条(株主からの承認の請求))

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