6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第136条 (株主からの承認の請求)
会社法    全条文     全編章
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第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 株式の譲渡等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 株式の譲渡に係る承認手続    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(株主からの承認の請求)
第136条   譲渡制限株式の株主は、
その有する譲渡制限株式を他人当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、
当該株式会社に対し、
当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
次条 (第137条(株式取得者からの承認の請求))

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