6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第137条 (株式取得者からの承認の請求)
会社法    全条文     全編章
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第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 株式の譲渡等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 株式の譲渡に係る承認手続    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(株式取得者からの承認の請求)
第137条  譲渡制限株式を取得した株式取得者は、
株式会社に対し、
当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
2項  前項の規定による請求は、
利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、
その取得した株式の株主として
株主名簿に記載され、 若しくは 記録された者
又は その相続人その他の一般承継人と
共同してしなければならない。
次条 (第138条(譲渡等承認請求の方法))

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