6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第138条 (譲渡等承認請求の方法)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 株式の譲渡等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 株式の譲渡に係る承認手続    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(譲渡等承認請求の方法)
第138条   次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、
当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。
 第136条の規定による請求 次に掲げる事項
 当該請求をする株主が譲り渡そうとする譲渡制限株式の数種類株式発行会社にあっては譲渡制限株式の種類 及び 種類ごとの数)
 イの譲渡制限株式を譲り受ける者の氏名 又は 名称
 株式会社が第136条の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社 又は 第140条第4項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨
 前条第1項の規定による請求 次に掲げる事項
 当該請求をする株式取得者の取得した譲渡制限株式の数種類株式発行会社にあっては譲渡制限株式の種類 及び 種類ごとの数)
 イの株式取得者の氏名 又は 名称
 株式会社が前条第1項の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社 又は 第140条第4項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨
次条 (第139条(譲渡等の承認の決定等))

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