(譲渡等の承認の決定等)
第139条
株式会社が
第136条 又は 第137条第1項の承認をするか否かの決定をするには、
株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。
ただし、 定款に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
第136条 又は 第137条第1項の承認をするか否かの決定をするには、
株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。
ただし、 定款に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
2項
株式会社は、
前項の決定をしたときは、
譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、
当該決定の内容を通知しなければならない。
前項の決定をしたときは、
譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、
当該決定の内容を通知しなければならない。