(株式会社 又は
指定買取人による買取り)
第140条
株式会社は、
第138条第1号ハ 又は 第2号ハの請求を受けた場合において、
第136条 又は 第137条第1項の承認をしない旨の決定をしたときは、
当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式(以下この款において「対象株式」という。)を買い取らなければならない。
この場合においては、
次に掲げる事項を定めなければならない。
第138条第1号ハ 又は 第2号ハの請求を受けた場合において、
第136条 又は 第137条第1項の承認をしない旨の決定をしたときは、
当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式(以下この款において「対象株式」という。)を買い取らなければならない。
この場合においては、
次に掲げる事項を定めなければならない。
1
対象株式を買い取る旨
2
株式会社が買い取る対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類 及び
種類ごとの数)
2項
前項各号に掲げる事項の決定は、
株主総会の決議によらなければならない。
株主総会の決議によらなければならない。
3項
譲渡等承認請求者は、
前項の株主総会において議決権を行使することができない。
ただし、 当該譲渡等承認請求者以外の株主の全部が同項の株主総会において議決権を行使することができない場合は、
この限りでない。
前項の株主総会において議決権を行使することができない。
ただし、 当該譲渡等承認請求者以外の株主の全部が同項の株主総会において議決権を行使することができない場合は、
この限りでない。
4項
第1項の規定にかかわらず、
同項に規定する場合には、
株式会社は、
対象株式の全部 又は 一部を買い取る者(以下この款において「指定買取人」という。)を指定することができる。
同項に規定する場合には、
株式会社は、
対象株式の全部 又は 一部を買い取る者(以下この款において「指定買取人」という。)を指定することができる。
5項
前項の規定による指定は、
株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。
ただし、 定款に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。
ただし、 定款に別段の定めがある場合は、
この限りでない。