6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第128条 (株券発行会社の株式の譲渡)
会社法    全条文     全編章
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第3節 株式の譲渡等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 株式の譲渡    全条文     編章別条文→     次款 →
(株券発行会社の株式の譲渡)
第128条  株券発行会社の株式の譲渡は、
当該株式に係る株券を交付しなければ、
その効力を生じない。
ただし、 自己株式の処分による株式の譲渡については
この限りでない。
2項  株券の発行前にした譲渡は、
株券発行会社に対し、
その効力を生じない。
次条 (第129条(自己株式の処分に関する特則))

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