(自己株式の処分に関する特則)
第129条
株券発行会社は、
自己株式を処分した日以後遅滞なく、
当該自己株式を取得した者に対し、
株券を交付しなければならない。
自己株式を処分した日以後遅滞なく、
当該自己株式を取得した者に対し、
株券を交付しなければならない。
2項
前項の規定にかかわらず、
公開会社でない株券発行会社は、
同項の者から請求がある時までは、
同項の株券を交付しないことができる。
公開会社でない株券発行会社は、
同項の者から請求がある時までは、
同項の株券を交付しないことができる。