(株式の譲渡の対抗要件)
第130条
株式の譲渡は、
その株式を取得した者の氏名 又は 名称 及び 住所
を株主名簿に
記載し、 又は 記録しなければ、
株式会社その他の第三者に対抗することができない。
その株式を取得した者の氏名 又は 名称 及び 住所
を株主名簿に
記載し、 又は 記録しなければ、
株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2項
株券発行会社における前項の規定の適用については、
同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、
「株式会社」とする。
同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、
「株式会社」とする。