6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第130条 (株式の譲渡の対抗要件)
会社法    全条文     全編章
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第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 株式の譲渡等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 株式の譲渡    全条文     編章別条文→     次款 →
(株式の譲渡の対抗要件)
第130条  株式の譲渡は、
その株式を取得した者の氏名 又は 名称 及び 住所
を株主名簿に
記載し、 又は 記録しなければ、

株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2項  株券発行会社における前項の規定の適用については、
同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、
「株式会社」とする。
次条 (第131条(権利の推定等))

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