6色分け六法
>
会社法
> 条文別 > 第131条 (権利の推定等)
会社法
全条文
全編章
第2編 株式会社
全条文
編章別条文→
← 前編
次編 →
第2章 株式
全条文
編章別条文→
← 前章
次章 →
第3節 株式の譲渡等
全条文
編章別条文→
← 前節
次節 →
第1款 株式の譲渡
全条文
編章別条文→
次款 →
(権利の推定等)
第131条
株券の占有者は、
当該株券に係る株式についての権利を
適法に有するものと推定する。
2項
株券の交付を受けた者は、
当該株券に係る株式についての権利を取得する。
ただし、
その者に悪意
又は
重大な過失があるときは、
この限りでない。
次条 (第132条(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載
又は
記録))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法購入サイト