6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第131条 (権利の推定等)
会社法    全条文     全編章
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第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 株式の譲渡等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 株式の譲渡    全条文     編章別条文→     次款 →
(権利の推定等)
第131条  株券の占有者は、
当該株券に係る株式についての権利を
適法に有するものと推定する。
2項  株券の交付を受けた者は、
当該株券に係る株式についての権利を取得する。
ただし、 その者に悪意 又は 重大な過失があるときは、
この限りでない。
次条 (第132条(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載 又は 記録))

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