6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第143条 (譲渡等承認請求の撤回)
会社法    全条文     全編章
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第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 株式の譲渡等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 株式の譲渡に係る承認手続    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(譲渡等承認請求の撤回)
第143条  第138条第1号ハ 又は 第2号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、
第141条第1項の規定による通知を受けた後は、
株式会社の承諾を得た場合に限り

その請求を撤回することができる。
2項  第138条第1号ハ 又は 第2号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、
前条第1項の規定による通知を受けた後は、
指定買取人の承諾を得た場合に限り

その請求を撤回することができる。
次条 (第144条(売買価格の決定))

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