(譲渡等承認請求の撤回)
第143条
第138条第1号ハ 又は
第2号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、
第141条第1項の規定による通知を受けた後は、
株式会社の承諾を得た場合に限り、
その請求を撤回することができる。
第141条第1項の規定による通知を受けた後は、
株式会社の承諾を得た場合に限り、
その請求を撤回することができる。
2項
第138条第1号ハ 又は
第2号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、
前条第1項の規定による通知を受けた後は、
指定買取人の承諾を得た場合に限り、
その請求を撤回することができる。
前条第1項の規定による通知を受けた後は、
指定買取人の承諾を得た場合に限り、
その請求を撤回することができる。