6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第144条 (売買価格の決定)
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第3節 株式の譲渡等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 株式の譲渡に係る承認手続    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(売買価格の決定)
第144条  第141条第1項の規定による通知があった場合には、
第140条第1項第2号の対象株式の売買価格は、
株式会社と譲渡等承認請求者との協議
によって定める。
2項  株式会社 又は 譲渡等承認請求者は、
第141条第1項の規定による通知があった日から20日以内に、
裁判所に対し、
売買価格の決定の申立てをすることができる。
3項  裁判所は、
前項の決定をするには、
譲渡等承認請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。
4項  第1項の規定にかかわらず、
第2項の期間内に同項の申立てがあったときは、
当該申立てにより裁判所が定めた額をもって第140条第1項第2号の対象株式の売買価格とする。
5項  第1項の規定にかかわらず、
第2項の期間内に同項の申立てがないとき当該期間内に第1項の協議が調った場合を除く。)は、
一株当たり純資産額に
第140条第1項第2号の対象株式の数を
乗じて得た額をもって
当該対象株式の売買価格とする。
6項  第141条第2項の規定による供託をした場合において、
第140条第1項第2号の対象株式の売買価格が確定したときは、

株式会社は、
供託した金銭に相当する額を限度として、
売買代金の全部 又は 一部を支払ったものとみなす。
7項  前各項の規定は、
第142条第1項の規定による通知があった場合
について準用する。
この場合において、
第1項中「第140条第1項第2号」とあるのは
「第142条第1項第2号」と、
「株式会社」とあるのは
「指定買取人」と、
第2項中「株式会社」とあるのは
「指定買取人」と、
第4項 及び 第5項中「第140条第1項第2号」とあるのは
「第142条第1項第2号」と、
前項中「第141条第2項」とあるのは
「第142条第2項」と、
「第140条第1項第2号」とあるのは
「同条第1項第2号」と、
「株式会社」とあるのは
「指定買取人」と読み替えるものとする。
次条 (第145条(株式会社が承認をしたとみなされる場合))

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