(株主の請求による株主名簿記載事項の記載 又は
記録)
第133条
株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「株式取得者」という。)は、
当該株式会社に対し、
当該株式に係る株主名簿記載事項を
株主名簿に
記載し、 又は 記録することを請求することができる。
当該株式会社に対し、
当該株式に係る株主名簿記載事項を
株主名簿に
記載し、 又は 記録することを請求することができる。
2項
前項の規定による請求は、
利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、
その取得した株式の株主として株主名簿に
記載され、 若しくは 記録された者
又は その相続人その他の一般承継人と
共同してしなければならない。
利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、
その取得した株式の株主として株主名簿に
記載され、 若しくは 記録された者
又は その相続人その他の一般承継人と
共同してしなければならない。